泉南市議会 2019-11-27
令和元年議会運営委員会 本文 開催日: 2019-11-27
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◯森委員長 おはようございます。お時間でございますので、委員各位におかれましては、若干1名おくれていますけれども、定例会前の何かとお忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから
議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る12月4日から開会の本年第4回
定例会議事運営について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議会運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日、会議の傍聴の申し入れがございますが、傍聴の取り扱いについては御協議、御決定をいただきたいと思います。御意見ございませんか。────よろしいですか。それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
2 ◯森委員長 まず初めに、会議に先立ち、理事者から挨拶をお願いします。
3 ◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、
議会運営委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
森委員長さんを初め委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。
さて、本日の委員会は、令和元年第4回
定例会議事運営について御協議をいただくものでございます。どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
4 ◯森委員長 ありがとうございました。
それでは、今定例会に提出予定の議案について説明を求めます。
なお、説明に当たりましては、わかりやすく丁寧に説明をお願いいたします。とりわけ委員長においては理解力が乏しいものですから、よろしくお願いいたします。
5
◯野澤総合政策部長 おはようございます。
それでは、私のほうから令和元年第4回定例会の提出の予定議案について御説明を申し上げます。説明に当たりましては、現在タブレットのほうに配信させていただいております
議会運営委員会の提出資料、これに沿って御説明をさせていただきたいと思います。
では、まず1ページをごらんください。
今回の提出議案につきましては、報告案件が3件、人事案件が議案第1号から第3号の3件、裁判上の和解が議案第4号から第5号の2件、規約の変更が議案第6号ということで1件、議案第7号から、次のページでございますが、第21号までの15件、補正予算につきましては議案第22号から第25号の4件、決算認定が議案第26号から第44号の19件がございます。
なお、ここでの記載はございませんが、人事院勧告に準じた給与改正の関係議案につきまして、別途提出を予定しております。議案が整い次第、改めて御説明をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、議案順に御説明をさせていただきます。
まず、3ページをごらんください。
報告第1号、平成30年度決算に基づく泉南市
健全化判断比率についてでございます。
これは、
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成30年度決算に基づく
健全化判断比率を報告するものでございます。いわゆる、4つの指標、4指標と言われているものでございます。
実質赤字比率、
連結実質赤字比率ともに赤字額がないことから、比率は算定されておりません。また、
実質公債費比率は11.2%、将来負担比率は108.5%となっております。
以上が報告第1号でございます。
続きまして、報告第2号、平成30年度大阪府泉南市
下水道事業特別会計決算に基づく
資金不足比率についてでございます。
これは、平成30年度
下水道事業特別会計の決算に基づく
資金不足比率を報告するものでございます。
下水道事業特別会計につきましては、資金不足額がないため、
資金不足比率につきましては算定をされておりません。
以上が報告第2号でございます。
続きまして、報告第3号、平成30年度泉南市
水道事業会計決算に基づく
資金不足比率についてでございます。
これは、平成30年度
水道事業会計決算に基づく
資金不足比率を報告するものでございます。
水道事業会計につきましても、資金不足がないため
資金不足比率については算定されておりません。
以上が報告第3号でございます。
続きまして、4ページをごらんください。
議案第1号、泉南市
教育委員会委員の任命についてでございます。
これは、
教育委員会委員の薮内 進氏は、令和元年12月24日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により議会の同意を求めるものでございます。
以上が議案第1号でございます。
続きまして、議案第2号、泉南市
公平委員会委員の選任についてでございます。
これは、
公平委員会委員の佐野隆久氏は、令和元年12月23日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再任したいので、
地方公務員法の規定により議会の同意を求めるものでございます。
以上が議案第2号でございます。
続きまして、議案第3号、泉南市
固定資産評価員の選任についてでございます。
これは、本評価員を兼職しておりました真鍋前副市長が、令和元年11月8日付で退任したことに伴い、後任に、
山上公也総務部長兼行革・財産活用室長を、泉南市
固定資産評価員に選任したいので、地方税法の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
以上が議案第3号でございます。
次に、5ページをごらんください。
議案第4号、裁判上の和解についてでございます。
これは、平成30年第4回
泉南市議会定例会にて承認を得た、
大阪地方裁判所岸和田支部平成31年(○)第○号建物収去
土地明渡請求事件につきまして、次のとおり裁判上の和解を成立させるため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。
原告及び被告につきましては、記載のとおりでございます。
和解の内容につきましては、5ページから6ページにかけて記載しております14点でございます。
主な内容としましては、1つ目、被告は、原告に対し、泉南市
樽井地区財産区財産たる土地を権原なく占有していることを認めるということと、(3)でございます、原告は、被告に対し、本件土地を泉南市議会において承認されることを条件として、代金697万円で売り、被告はこれを買い受けるということとなっております。
また、6ページには、これまでの事件の概要としまして、これまでこの裁判上の和解に至るまでの経過を記載しております。
また、7ページには、今回の裁判の対象の土地の参考位置図を掲載しております。
以上が議案第4号でございます。
続きまして、8ページをごらんください。
議案第5号、裁判上の和解について。
これは、平成30年第4回
泉南市議会定例会にて承認を得た
大阪地方裁判所岸和田支部平成31年(○)第○号建物収去
土地明渡請求事件につきまして、次のとおり裁判上の和解を成立させるため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。
原告及び被告については、記載のとおりでございます。
和解の内容につきましては、8ページに記載のございます9点でございます。
主なものとしまして、1つ目として、被告は、原告に対し、泉南市
樽井地区財産区財産たる土地を権原なく占有していることを認める。
3つ目としまして、被告は、令和2年4月1日限り、本件土地上に存在する建物の所有権を放棄する。
4つ目としまして、被告は、令和2年4月1日限り、本件建物から退去して、本件土地を明け渡すということとなっております。
これは、議案第4号と同様に、事件の概要、これまでの経過と位置図をつけております。
続きまして、議案第6号、10ページをごらんください。
泉州南消防組合規約の変更に係る協議についてでございます。
これは、
泉州南消防組合規約を変更することにつきまして、泉佐野市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町と協議するにつき、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。
規約変更の主な内容でございますが、消防負担金の負担割合の改正でございます。
第16条第2項におきまして、負担割合を消防費に係る
基準財政需要額割、消防需要額割及び均等割とし、それぞれの割合に当たりましては、関係市町の長の協議により、別に定めるとするものでございます。
施行期日は、令和2年4月1日としております。
これまでの経過を点線の四角で囲った中に記載をさせていただいています。組合発足当初は、関係市町の常備消防費に係る消防費のうち、投資的経費及び臨時的経費を除いた平成21年度決算、平成22年度決算及び平成23年度予算に基づく3カ年の平均値を基準とする負担割合、本市の場合は100分の22.5724とし、高
機能消防指令センターの構築や署所の再配置等の合理化が共有できる段階として、組合補足後おおむね3年から5年を目途に、負担割合の見直しを検討するということとされておりました。
これを受けまして、平成28年に、構成市町による
泉州南消防組合あり方会議を設置し、負担金の負担割合について、協議検討を重ねてまいりました。その結果として、今先ほど申し上げました負担金の改正に至っているところでございます。
関係市町の長の協議により、別に定めるというところでございますが、これの協定案としまして、10ページの下段、そちらのほうに記載しているとおりでございます。
基準財政需要額割につきましては、関係市町の会計年度の前年度の
基準財政需要額の比に応じた案分と、全体の構成比の60%としております。
消防需要額割につきましては、これも火災件数、救急件数、これを全体の中での割合によって、これは会計年度の前々年から過去5年分を対象として割合を算出しまして、全体の構成比としましては27%としております。
均等割につきましては、組合本部に係る経費について、関係市町により均等割ということで、これは全体100のうちの13%としております。
また、議案資料1として、令和元
年度予算ベースでの団体別の負担金の試算額を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと思います。
以上が議案第6号でございます。
続きまして、議案第7号、
会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定についてでございます。
これは、
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度の任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関し、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
まず、法改正の目的でございますが、これは、法律上、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であったことから、一般職の非常勤職員である
会計年度任用職員に関する規定を設け明確化し、また
会計年度任用職員につきまして期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定を整備するものとされたものでございます。
また、ここで申します
会計年度任用職員とは、点線囲みの中にございますが、1会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職員ということで、本市の場合は、現行の
臨時的任用職員ということで、アルバイトがこれに該当することとなります。
この
会計年度任用職員につきましては2種類ございまして、週38.75時間の勤務、これは正職と同様の勤務時間ということで、これについては
フルタイム会計年度任用職員として、それに満たない場合は
パートタイム会計年度任用職員ということの規定とされております。
続きまして、条例の中身でございます。条例全体としましては、28条建てとなっておりまして、まず、総則としまして、第1条から第3条、第1条では、目的、第2条につきましては、
会計年度任用職員の給与、その内訳を書いております。
また、第2章、
フルタイム会計年度任用職員の給与につきましては、第4条から第15条に規定されております。主な内容としては、一般職の給料表を準用するということで、基本一般職の給与を準用して給与等を算定することとしております。
続きまして、12ページのほうの中段あたりです。
第3章、
パートタイム会計任用職員の給与、これは第16条から第24条に規定しております。主な内容としましては、第16条に規定しております基本報酬、これはいわゆる時間単価、時間当たりの給与といいますか、それを計算して、それをベースに給与等を算定していくということとしております。
また、13ページの中段あたりです。
雑則としまして、第25条から第28条、この中では第27条に、
外国語指導助手等の報酬ということで、いわゆるJETです。来年度雇用を予定しておりますJETの関係する規定を置いております。
また、28条では、規則への委任規定。
附則では、令和2年4月1日からの施行、また期末手当の支給につきまして、経過措置を設けております。
議案資料2としまして、今回の法律改正の概要、またこれの施行規則の案、またJET関係の任用規則の骨子案をつけておりますので、後ほど御参照いただければと思います。
続きまして、議案第8号、泉南市
入湯税賦課徴収条例の制定についてでございます。
これは、泉南市営りんくう公園内に温泉を有する施設、合宿所が新設されることに伴い、地方税法701条の規定に基づき、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課す必要から、本条例を提案するものでございます。
条例の主な内容でございます。本条例、10条建てとなっておりまして、まず第1条でございますが、本条例は、地方税法第701条の規定に基づき入湯税を課すこと、賦課徴収につきましては、法令及び泉南市
税賦課徴収条例に定めがあるもののほか、本条例に定めるといった課税の根拠を規定しております。
第2条では、入湯税の納税義務者を、第3条では、入湯税の課税免除される者、第4条では、入湯税の税率を、第5条では、入湯税の徴収の方法、第6条では、入湯税の特別徴収の義務者並びに同義務者の行う義務を、第7条では、
特別徴収義務者を、地方税法の規定に基づく入湯税の納入告知を受けた場合においての納入手続、第8条では、鉱泉浴場を経営しようとする者の必要な申告を、第9条では、
特別徴収義務者が経営に必要な帳簿の記載義務等を、第10条につきましては、本条例の施行について必要な事項を規則で定めると、それぞれ規定をしているものでございます。
なお、議案資料3としまして、本条例の施行規則の案を添付しております。
以上が議案第8号でございます。
続きまして、16ページをごらんください。
議案第9号、泉南市
企業立地促進条例の制定についてでございます。
これは本市の企業の立地を推進し、経済の活性化及び新たな雇用の創出を図ることにより、市民生活の安定及び市政の発展に寄与することを目的とし、本条例を提案するものでございます。
本条例は、21条建てとしておりまして、第1条で、目的、第2条で、用語の定義、第3条では、奨励及び助成措置を受けることができる対象事業者、第4条では、対象事業者のうち奨励金等の交付を受けることができる指定事業者、第5条では、指定事業者の役割及び責務、第6条では、奨励及び助成措置について、第7条から第10条までについては、具体の奨励金等につきまして、また第11条から第18条につきましては、交付申請等について記載しております。また、第19条におきましては、指定事業者の地位の承継、第20条では、指定事業者及び土地所有者に対する報告及び調査、是正措置につきまして、第21条では、委任について、それぞれ規定をしているところでございます。
施行期日は、令和2年4月1日で、現行の泉南市
企業誘致促進条例は廃止することから、経過措置を設けております。
また、議案資料4としまして、本制度の概要、また手続の流れ、また施行規則の案を添付しております。後ほど御参照いただければと思います。
以上が議案第9号でございます。
続きまして、18ページ、議案第10号でございます。
泉南市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてでございます。
これは、
公共下水道事業に、
地方公営企業法の財務規則等を適用するに当たり、
公共下水道事業の設置等に関する事項を定める必要があるため、本条例を提案するものでございます。
条例の主な内容でございますが、これは9条建てとなっておりまして、第1条では、下水道事業の設置について、第2条では、
地方公営企業法の適用する範囲につきまして、第3条では、経営の基本に関する事項、第4条では、予算に定めなければならない重要な資産の取得及び処分について、第5条では、議会の同意を要する賠償責任について、第6条では、会計事務の処理について、第7条では、議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等について、第8条では、
業務状況説明書類の作成について、第9条では、委任について、それぞれ規定をしております。
なお、ごらんいただいています本説明書の第9条の委任におきまして、本日ちょっとデータの差しかえを行っております。今ごらんいただいているものは、もう正しい条例に沿ったものとなっているといいますか、第9条の別に市長が定めるというところでございますが、きのう配信させていただいた状況では、規則で定めるということになっておりますので、そういうことで訂正しておりますので、御確認のほうをお願いしたいと思います。
また、附則といたしまして、施行期日は、令和2年4月1日、また本条例の整備に伴いまして、泉南市
特別会計条例の一部改正を行っております。下水道事業の特別会計を削るといった改正を行っております。
以上が議案第10号でございます。
続きまして、議案第11号、泉南市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、令和2年4月1日からの健康福祉部の組織再編に伴い、所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございます。健康福祉部を福祉保険部と
健康子ども部に再編をするものでございます。
事務分掌の改正としまして、第1条で、部の設置ということで、今申し上げた1部から2部になっております。
第2条におきまして、事務分掌ということで、福祉保険部、
健康子ども部、それぞれ記載の項目が事務分掌ということに変わっております。
参考としまして、機構図をそのページの下に設けております。左側が改正前ということで、現行の状況でございます。
右側が改正後ということで、今回改編によりまして、部が1つふえております。また、課についても、
保育子育て支援課が
保育子ども課と家庭支援課、また係につきましても、障害福祉課が2つの係になっておるのと、今申しました家庭支援課というのがふえておりますので、その関係で係が1つふえております。
あと、隣の21ページでございます。
これに伴いまして、関連条例の改正を行います。内容につきましては、
泉南市議会委員会条例の一部改正で、
厚生文教常任委員会の所管におきまして、現行、健康福祉部が所管ということになりますが、この改正に伴いまして、福祉保険部と
健康子ども部が所管になるということの改正を行うこととしております。
施行期日は、令和2年4月1日で、議案資料5としまして、事務分掌の規則の案の抜粋を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと思います。
続きまして、議案第12号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び
費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、し尿くみとり券処理業務の改善に係る
第三者委員会の設置及び当該委員の報酬を定めるとともに、名称を変更した附属機関の整理を行い、目的を達成した附属機関についての廃止をする必要があるため、本条例を提案するものでございます。
改正の内容でございますが、まず、新たに設置する附属機関としまして、泉南市し尿くみとり券処理業務の改善に係る
第三者委員会、その担任事務としまして、し尿くみとり券処理業務の改善に関する事項とし、次に、名称を変更する附属機関としまして、
高齢者保健福祉というところの部分を地域包括ケアに変更します。
また、廃止する附属機関としまして、記載の3つの委員会につきまして廃止する予定としております。
また、23ページでございますが、報酬及び
費用弁償条例の一部改正としまして、今回の附属機関の設置に伴いまして、委員報酬の規定を置いております。
まず、泉南市し尿くみとり
券処理業務改善に係る
第三者委員会委員の委員長の報酬額については日額5万円、その他の委員の方につきましては7,500円と規定しております。これについては、この額につきましては、過去のプール事故の調査委員会、この報酬を参考として設定をさせていただいております。
また、附属機関の名称変更に伴う区分名称の変更や、また附属機関の廃止に伴う
委員報酬規定の削除を行っております。
施行期日は、公布の日からとしております。
なお、議案資料6としまして、
第三者委員会の規則の案を添付しております。後ほど御参照いただければと思います。
続きまして、議案第13号、
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。
これは、
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、
本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
これは、議案第7号で提案しております新たに導入される
会計年度任用職員制度等に伴い、改正が必要となります、タブレットでは24ページから26ページにわたって記載しております13本の条例におきまして、それぞれ記載しておりますアンダーラインの内容につきまして、所要の改正を行うものでございます。
施行期日は、令和2年4月1日からでございます。
次に、議案第14号、泉南市三
世代同居等支援のための
固定資産税特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、引き続き
固定資産税特例措置を行うことにより、本市における3世代同居等の形成を支援し、高齢者の孤立防止、子育て支援及び女性の社会進出の促進を図るため、本条例を提案するものでございます。
改正の内容でございますが、第3条の規定におきまして、これまでの特例措置の対象となる住宅は、平成27年1月2日から平成31年1月1日までの間に新築された住宅であることを規定しておりましたが、5年間延長しまして、新築対象の期間の終期を、令和6年1月1日までと改めるものでございます。
次に、第5条の規定におきましては、法第15条の7の第1項を、第15条の7の第1項ということで、文言の整理を行っております。
最後に、本条例の失効日でございますが、地方自治法の規定におきまして、新築軽減期間は最長7年であることから、今回の対象住宅の特例措置の期間の変更によりまして、同措置期間が令和12年度末までになるため、本条例の失効期日を令和13年3月31日と改めるものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
続きまして、議案第15号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、令和元年5月31日公布の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の一部訂正に伴いまして、
本市関係条例においても、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、これは規定の訂正でございます。内閣府令の一部訂正に伴いまして、語句の整理などの改正を行うものでございます。
施行期日は、公布の日からでございます。
続きまして、議案第16号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る関係法律の整備に関する法律により、児童福祉法の一部が改正されたことに伴いまして、
本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、引用条文の繰り上げに伴う改正でございます。児童福祉法の一部改正により、本条例において引用する児童福祉法第34条の20第1項第4号が、同項第3号に繰り上がることに伴いまして、本条例第23条第2項第2号中、「法第34条の20第1項第4号」を、「法第34条の20第1項第3号」に改めるものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
続きまして、議案第17号、泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に定める放課後児童支援員の基準に係る経過措置の終了に伴いまして、本市において所要の規定を整理するため、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、みなし支援員に係る規定の整備で、省令におきまして、5年間の期限で設けられておりました、みなし支援員に係る経過措置期間が、令和2年3月31日に終了するため、本市の実情を踏まえ、本条例において、みなし支援員に関する規定を整備するものでございます。
施行期日は、令和2年4月1日からでございます。
続きまして、議案第18号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正により、償還金の支払猶予、償還免除に係る調査権限の新設並びに償還免除の対象範囲の拡大が行われたことなどに伴いまして、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律における償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例、報告等の改正に伴い、本条例におきましてその法律を引用している条文の整理を行うものでございます。
本改正につきましては、いわゆる法律の改正を受けているものでございますので、参考としまして、法改正の内容を点線囲みに記載しております。
簡単に申し上げますと、第13条におきましては、これまで例で記載しておったものにつきまして、法律に規定されておったり、償還の免除につきましては、その範囲について拡大されており、また第16条の報告等につきましては、市町村が、資産の状況の内容について報告を受けることができるという規定となっております。
また、最後の法附則第2条の関係でございますが、これにつきましては、被災者生活再建支援法、これの施行される前の災害における救済措置ということがございますので、具体的には阪神・淡路大震災、こういったものの被災により、この災害支援金の給付を受けている方につきましては、32ページに記載がございます一定の所得規準と資産基準、これを満たす場合につきましては、その免除等を受けられるということの改正が、国において、これは議員立法のほうで改正されておりますので、その改正を受けた条例の整理ということとしております。
施行期日は、公布の日でございます。
続きまして、議案第19号、泉南市国民健康保険条例の制定についてでございます。
これは、平成29年12月1日に策定された大阪府国民健康保険運営方針におきまして、府内の保険料率及び賦課方式が、保険料に統一すると決定されたことに伴いまして、本市国民健康保険条例の全部改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
全部改正の背景でございます。平成30年度から都道府県単位化に伴いまして、令和5年度の激変緩和期間の終了までに、市町村標準保険料率に統一する必要がございます。
また、本市は、大阪府国民健康保険運営方針にのっとり、賦課方式を「税」から「料」に改正する必要があり、今般、令和2年1月に既存システムの更新を予定していることから、この時期に合わせ、「料」への改正を行うものでございます。
次に、全部改正の主な内容でございます。
まず、現行、本市では、国民健康保険条例と国民健康保険税条例と2本の条例がございますが、今回国民健康保険税条例を廃止し、国民保険料に関する規定を盛り込んだ国民健康保険条例の全部改正を行うものでございます。
主な改正内容としまして、1つ目としまして、賦課限度額は、国の政令に掲げる限度額を超えることができない。2つ目としまして、保険料率を市町村標準保険料率とする。また、市長は、保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならないとしております。
附則におきまして、国民健康保険税条例の廃止、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正、また経過措置の経過規定を設けております。
施行期日は、令和2年4月1日でございます。
議案資料7としまして、今回「税」から「料」への改定を行っておりますので、その関係資料を添付しております。
以上が議案第19号でございます。
続きまして、議案第20号、市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、市営住宅の入居に際して、保証人を不要とすること及び共益費に関する条文の整理を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
まず1点目としまして、改正民法の施行等を踏まえた保証人に関する規定の改正でございます。保証人に関する規定を削除し、かわりに緊急時の連絡先の確保等の観点から、緊急連絡人の規定をするものでございます。
改正の背景として、点線囲みに記載してございますが、3つございまして、まず民法改正によりまして、保証の上限である極度額の定めがない根保証契約は無効となること、また近年身寄りのない単身高齢者等が増加していることなどを踏まえると、今後公営住宅への入居に際し、保証人を確保することが一層困難になることが懸念されております。
2つ目としまして、国のほうも民法の改正を受けまして、国が定める公営住宅管理標準条例(案)が改正されまして、保証人を確保ができないため公営住宅に入居できない事態がないように、保証人の規定を削除する旨の見解が示されております。
また、保証人が家賃債務の保証のみならず、実質的に緊急時の連絡先としての役割も果たしていることに鑑み、入居時において緊急時の連絡がとれるよう、勤務先、親戚や知人の住所等緊急時の連絡先を提示することが望ましいとされている。こういった背景によりまして、今回の改正をされるものでございます。
また、2つ目としまして、共益費に係る条文の整理としまして、共益費に関する規定の明確化及び当該規定の追加に伴う条ずれの整理を行っております。
施行期日は、公布の日からとしておりますが、ただし今申し上げました保証人に関する規定、これにつきましては、令和2年4月1日からとしております。
なお、議案資料8としまして、改正規則の案を添付しております。
続きまして、議案第21号、泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、下水道排水設備責任技術者の登録業務につきまして、大阪府下水道協会において一元化して実施することに伴いまして、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございます。まず、第2条第1項に、専任技術者の用語の定義として、下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会の登録を受け、大阪府下水道協会から、下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けた者を加えるものでございます。
次に、第7条の2第2号は、指定業者の条件を、営業所において専属となる責任技術者を1人以上有することと改めまして、第7条の4及び第7条の5に規定しておりました責任技術者の登録及び登録条件を削除するということでございます。
次に、第7条の6におきましては、責任技術者の登録の取り消し等の条項中、当該取り消し、または期間を定め、当該登録の効力を停止することができるという規定につきまして、当該責任技術者に係る登録の取り消しまたは効力の停止については大阪府下水道協会に求めることができるということに改めまして、同条を第7条の4とし、また第7条の7、指定業者及び責任技術者の細則を、第7条の5と繰り上げるものでございます。
また、36ページにおきまして、本年4月1日に水道事業が広域化となっておりますので、第23条の規定におきまして、泉南市水道事業給水条例第21条を、大阪広域水道企業団水道事業給水条例第28条に改めるものでございます。
また、27条の手数料の規定におきましても、大阪府下水道協会への一元化に伴いまして、規定の削除を行っております。
附則としまして、施行期日は、令和2年4月1日から、また経過措置を設けております。
続きまして、議案第22号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)でございます。
補正額は3億73万5,000円で、債務負担行為の補正及び地方債の補正を行っております。後ほど総務部長より議案資料9に基づきまして、詳細の御説明をさせていただきます。
続きまして、議案第23号、令和元年度大阪府泉南市
樽井地区財産区会計補正予算(第2号)でございます。
主な補正内容は、先ほど御説明させていただきました議案第4号及び第5号の関連予算としまして、裁判上の和解が成立するため、和解内容に基づく財産収入と裁判に係る報償費を増額するものでございます。補正額は697万円となっております。
議案第24号、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。
主な補正内容は、電算委託料の増額、保険基盤安定繰入金の増額に伴う予備費の減額で、補正額は6,277万3,000円の増額補正でございます。
続きまして、次のページ、議案第25号、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。
主な補正内容は、介護保険事業計画策定業務委託事業に係る債務負担行為の設定でございます。期間は、令和元年度から令和2年度まで、限度額を302万5,000円とするものでございます。
続きまして、議案第26号、平成30年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。
これにつきましては、実質収支額、黒字額が634万9,000円とされたものでございます。
また、議案第27号から議案第37号につきましては、平成30年度各財産区会計の歳入歳出決算認定について、また議案第38号から議案第44号については、平成30年度各特別会計の歳入歳出決算認定及び
水道事業会計の決算認定について、提出を予定しております。
以上、甚だ簡単ではございますが、私からの提出予定議案の御説明でございます。
6 ◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 それでは、私からは、議案第22号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)につきまして御説明いたします。
議案資料9のほうをごらんいただけますでしょうか。
本議案は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法の規定により補正予算を調製し、議会の議決を求めるものでございます。
1ページをお願いいたします。
今回の補正は3億73万5,000円の増額で、補正後の予算額を247億5,148万8,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の主な内容について御説明いたします。
恐れ入りますが、2ページをごらんください。
総務費の人事管理・給与支給事業230万7,000円の増額は、
会計年度任用職員制度導入に伴い、人事情報総合システム改修委託料を新規計上するものでございます。
次に、1行とばしていただいて、行政事務事業42万8,000円の増額は、し尿くみとり券処理業務の改善に係る
第三者委員会設置に伴う経費を新規計上するものでございます。
同じく、行政LAN事業118万8,000円の増額は、先ほどと同じく、
会計年度任用職員制度導入に伴い、電算システム改修委託料を増額するものでございます。
次に、1行とばしていただいて、民生費の障害者自立支援給付事業1億9,807万2,000円の増額は、就労継続支援給付費、共同生活援助給付費等の増額及び就労移行支援給付費等の減額によるものでございます。
同じく、児童扶養手当事業158万3,000円の増額及び次の行のひとり親家庭医療助成事業270万円の増額は、新規認定者の増に伴うものでございます。
同じく、障害者通所給付事業4,896万8,000円の増額は、報酬改定及び利用者数の増に伴い、放課後等デイサービス給付費及び保育所等訪問支援給付費を増額するものでございます。
同じく、生活保護事業123万2,000円の増額は、生活保護制度の改正に伴い、電算システム改修委託料を新規計上するものでございます。
同じく、国民健康保険事業特別会計繰出金事業6,079万3,000円の増額は、保険基盤安定負担金に係る繰出金を増額するものでございます。
次に、1行とばしていただいて、教育費の図書館運営事業10万円の増額は、ソロプチミスト大阪りんくうからの寄附を受け、図書購入費を増額するものでございます。
同じく、関西ワールドマスターズゲームズ開催事業100万円の増額は、関西ワールドマスターズゲームズ開催に係る消耗品の新規計上及び印刷製本費を増額するものでございます。
次に、公債費の市債管理事業1,500万円の減額は、平成30年度市債発行額の減及び借り入れ利率の低下に伴い、市債利子償還金を減額するものでございます。
以上が歳出予算の主な内容でございます。
次に、歳入予算補正の主な内容について御説明いたします。
恐れ入りますが、1ページをごらんください。
まず、地方交付税の普通交付税6,419万4,000円の増額は、今回の補正予算に係る所要の一般財源として計上するものでございます。
次に、国庫支出金、民生費国庫負担金の
障害者自立支援給付費負担金9,903万6,000円の増額は、民生費の障害者自立支援給付事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
次に、1行とばしていただいて、民生費国庫負担金の障害児施設給付費等負担金2,448万4,000円の増額は、民生費の障害児通所給付事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
同じく、民生費国庫負担金の保険基盤安定負担金459万7,000円の増額は、民生費の国民健康保険事業特別会計繰出金事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
次に、民生費国庫補助金の生活困窮者就労準備支援事業等補助金175万3,000円の増額は、民生費の生活保護事業等の財源の一部として、国から交付されるものでございます。
次に、府支出金、民生費府負担金の
障害者自立支援給付費負担金4,951万8,000円の増額は、民生費の障害者自立支援給付事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
同じく、民生費府負担金の障害児施設給付費等負担金1,224万2,000円の増額は、民生費の障害児通所給付事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
同じく、民生費府負担金の保険基盤安定負担金4,099万7,000円の増額は、民生費の国民健康保険事業特別会計繰出金事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
次に、民生費府補助金のひとり親家庭医療費補助金135万円の増額は、民生費のひとり親家庭医療助成事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
次に、1行とばしていただいて、寄附金、教育費寄附金の図書購入寄附金10万円の新規計上は、ソロプチミスト大阪りんくうからの寄附金でございます。
次に、市債、土木債の公園整備事業債160万円の増額は、一般単独事業債充当率75%から、緊急防災減災事業債、充当率100%への起債の変更によるものでございます。
以上が歳入予算補正の主な内容でございます。
次に、2ページをお願いいたします。
2の債務負担行為の補正ですが、障害福祉計画策定業務委託事業、
高齢者保健福祉計画策定業務委託事業について、期間、限度額を記載のとおりとし、債務負担行為を新たに追加するものでございます。これらは、本年度中に契約を締結する必要があることから、設定するものでございます。
次に、3の地方債の補正ですが、歳入予算の補正に合わせ、地方債の発行限度額について、変更として公園整備事業を480万円から160万円増額し、640万円とするものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第22号の説明とさせていただきます。
説明は、以上でございます。
7 ◯森委員長 御苦労さまでした。
ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はありませんか。
8 ◯古谷委員 ちょっと1点だけ確認させていただきたいんですけれども、入湯税の件です。これは、泉南市民からは入湯税、税金を取るんですか。
9 ◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 今のところ取る予定をしております。この条例の中に、課税免除の規定をしておりまして、それに該当する方につきましては、かからないというところでございます。
10 ◯古谷委員 これは、無償で貸していますよね、泉南市民、市の土地を。これ泉南市民、普通優遇しないといけないのと違いますか。市民のお金、言うたら。
11 ◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 入湯税につきましては、地方税法で入湯税を課すると規定されておりますので、原則、課するものでございます。
以上でございます。
12 ◯古谷委員 地方税で決まっているのはわかっているんだけれども、これをやっぱり企業誘致するために、それは市民の人にもやっぱりメリットを与えてあげないと、これは差が出るのと違いますかね、無償で貸しているのに。
地方税法で決まっているのはわかっているけれども、市が市民に対してやっぱりこういうことでやってあげるとか、そういう配慮は必要じゃないかなと思うんですけれども、その辺についてどうですか、最後に。
13 ◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 入湯税の目的につきましては、鉱泉浴場が所在するということで、環境衛生設備、また保健衛生設備、消防施設等の整備が新たに必要となると、維持管理も必要というところで、その費用を捻出するという目的のために課するものでありますので、泉南市民も含め利用者全員の方でその経費を負担いただくというところで、泉南市民にも平等に課するというところで、御理解いただきたいと思います。
14 ◯森委員長 あとは、委員会、本会議で議論してください。
以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。
市長は、この後、別の公務がありますので、これで退席されます。
〔竹中市長退席〕
15 ◯森委員長 次に、タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について事務局に説明をさせます。
16 ◯辻議会事務局次長 それでは、議事運営計画(案)について御説明いたします。
初めに、開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。
続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、12月4日水曜日が開会日となっております。
会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案の御説明をいただきましたが、報告等の議案を含めまして、一般質問及び議案に対する発言通告者数、議員提出議案等を御勘案の上、後ほど、御決定いただきたいと考えております。
次に、開会に当たり、市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。こちらがタブレットの議員派遣の件(閉会中)にございますが、内容といたしましては、議長会等の公務により、議長、副議長に御出席いただいた際の会議等の内容となっております。
続きまして、一般質問に移りますが、タブレットにございます一般質問通告書のとおり、12名の議員の皆様から一般質問の通告を受けております。
なお、一般質問の順位及び質問時間につきましては、後ほど御決定いただきたいと思います。
続きまして、議案の審議に移りますが、まず、泉南監報告第15号、第16号、第17号の以上3件につきましては、監査委員から例月現金出納検査結果の報告がなされます。
次に、議会議案といたしまして、選挙第5号、泉南市選挙管理委員及び補充員の選挙についての1件がございます。
次の報告第1号から第3号までの報告議案及び議案第1号から第44号までの議案内容につきましては、先ほど理事者のほうから御説明いただきましたので、省略させていただきます。
次に、請願第2号として、請願書が1件提出されております。
次に、議員提出議案第4号としまして、意見書1件の提出を受けております。本件につきましては、後ほど提案者から御説明いただき、御協議いただきたいと考えております。
最後に、閉会中の継続調査について、
議会運営委員会及び総務産業常任委員会、
厚生文教常任委員会において、議会閉会中、必要に応じまして委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。
議事運営計画(案)につきましては、以上でございます。
17 ◯森委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────次に、議案審議の方法について御協議をいただきたいと思います。
初めに、今定例会には、議会議案として選挙第5号「泉南市選挙管理委員及び補充員の選挙について」を予定しております。
本件につきましては、議会議案書3ページに記載のとおり、令和2年1月18日をもって、現委員及び補充員が4年の任期満了となることから、地方自治法第182条第1項及び第2項の規定により、選挙管理委員は、選挙権を有する者で、普通
地方公共団体の議会において、これを選挙する。また補充員についても委員と同数の補充員を選挙しなければならないとなっております。
よって、過去より4年に1回、議会において選挙を行っているところでございまして、今回につきましても、議案書4ページに記載しております選挙管理委員候補者名簿及び補充員候補者名簿にある方を指名推選ということで進めていきたいと考えておりますので、御了承をいただきたいと思います。
次に、今定例会には、先ほど説明がありましたように、報告第1号から第3号までの報告案件3件及び議案第1号から議案第3号までの人事案件3件がございます。
従来から報告案件及び人事案件につきましては、本会議即決で行ってまいりましたが、今定例会につきましても、従来同様、本会議即決といたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
18 ◯森委員長 御異議なしと認めます。よって報告案件3件及び人事案件3件につきましては、本会議即決とさせていただきます。
次に、今定例会につきましては、タブレットに掲載しておりますが、請願第2号「JR新家南地区の安全なまちづくりに関する請願書」が提出されております。請願につきましては、従来から所管の常任委員会に付託をしてまいりましたが、本件につきましても、所管の常任委員会に付託することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
19 ◯森委員長 御異議なしと認めます。それでは、請願第2号「JR新家駅南地区の安全なまちづくりに関する請願書」につきましては、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
なお、請願者の方に、所管の委員会において議会基本条例に基づく趣旨説明を行いたいかどうか意向を確認いたしましたが、希望しないということで確認をしております。
よって請願審査の手順としましては、本会議において、紹介議員を代表して梶本議員より趣旨説明をいただいた後、引き続き質疑を行い、また委員会審査の際にも、請願者の方が希望しないということでございますので、梶本委員に趣旨を説明いただいた後、質疑を行うという審査手順となりますので、参考までに申し上げておきます。
次に、議案第4号から議案第25号まで議案の審査方法について御協議いただきたいと思います。
従来から、議案の審査につきましては、それぞれの所管の委員会に付託してまいりましたが、今回につきましても、従来どおり所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
20 ◯森委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、従来どおり所管の委員会に付託することとさせていただきます。
それでは、各議案につきまして、付託する委員会を事務局に説明をさせます。
21 ◯辻議会事務局次長 それでは、議案第4号以降の各議案につきまして、付託する委員会を御報告申し上げます。
議案第4号から議案第8号までの以上5件につきましては総務産業常任委員会へ、議案第9号は
厚生文教常任委員会へ、議案第10号から議案第14号までの以上5件につきましては、総務産業常任委員会へ、議案第15号から議案第19号までの以上5件につきましては、
厚生文教常任委員会へ、議案第20号と議案第21号につきましては、総務産業常任委員会へ、次に、議案第22号から議案第25号までの以上4件につきましては、令和元年度予算審査特別委員会へ付託し、審査をお願いしたいと考えております。
以上でございます。
22 ◯森委員長 次に、議案第26号から議案第44号までの平成30年度各決算審査議案につきまして御協議をいただきたいと思います。
平成30年度決算審査議案につきましては、平成30年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託をすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
23 ◯森委員長 御異議なしと認めます。よって平成30年度各決算審査議案につきましては、平成30年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。
参考資料といたしまして、平成30年度決算審査特別委員会委員名簿をタブレットに掲載しておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
次に、一般質問について、その順番等について決定をいただきたいと思います。
一般質問につきましては、先ほどの事務局からの説明のとおり、12名の議員から通告があります。
なお、今定例会における一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
24 ◯森委員長 御異議なしと認めます。よって、一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきます。
それでは、これより一般質問の順位について抽せんを行います。
〔一般質問順位の抽せん〕
25 ◯森委員長 それでは、ただいま抽せんを行いました一般質問の順位につきまして、事務局より発表させます。
26 ◯辻議会事務局次長 それでは、御報告申し上げます。
1番 堀口議員、2番 岡田議員、3番 森議員、4番 梶本議員、5番 大森議員、6番 山本議員、7番 谷議員、8番 竹田議員、9番 古谷議員、10番 澁谷議員、11番 和気議員、12番 河部議員。
以上でございます。
27 ◯森委員長 ただいま決定いたしました順序で一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、一般質問をされる議員にお伝えいただきますようお願いいたします。
次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。
なお、事務局にて会期予定(案)を作成しておりますので、参考にしていただき、会期の決定をお願いいたしたいと思います。
また、会期の決定に当たっては、タブレットに掲載しております一般質問発言通告書も御勘案の上、決定していきたいと思います。
それでは、これより会期予定(案)を配付いたします。
〔資料配付〕
28 ◯森委員長 それでは、会期予定(案)について事務局に説明をさせます。
29 ◯辻議会事務局次長 ただいまお配りいたしました令和元年第4回定例会会期予定(案)について御説明いたします。
12月4日水曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、その後、市長の開会の挨拶、諸般の報告を予定しております。
一般質問が12名ですので、4日水曜日に5名、5日木曜日に5名、そして、6日金曜日に2名を予定しております。6日金曜日につきましては、一般質問の終結後、議案審議には入らず、散会の手続を行っていただき、土日を挟みまして9日月曜日に議案審議に入っていただき、委員会付託の手続までお願いしたいと考えております。
翌10日火曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託をされました議案審査を予定しております。10日火曜日は総務産業常任委員会を、翌11日水曜日は
厚生文教常任委員会を、翌12日木曜日は令和元年度予算審査特別委員会を、そして翌日の13日金曜日と土日を挟みまして、16日月曜日は泉州南消防組合の監査がございますので休会としまして、翌日の17、18、19日の木曜日までの4日間につきましては、平成30年度決算審査特別委員会の開催をお願いしたいと考えております。
また、翌日の20日金曜日と週明け23、24日の3日間を事務整理日とさせていただき、休会とし、翌日の25日水曜日を最終本会議という会期22日間の予定案でございます。
以上でございます。
30 ◯森委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────それでは、今定例会の会期につきましては、12月4日から12月25日までの22日間といたします。
次に、
議会運営委員会の閉会中の継続審査の申し出についてお諮りいたします。
本委員会の所管事項につきましては、調査・研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
31 ◯森委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件については、委員長に一任していただきたいと思います。
引き続き、委員の皆さんには、議員提出議案の取り扱いについて御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
理事者におかれましては、以上でありますので、これをもちまして、退席していただいて結構です。御苦労さまでした。
〔理事者退席〕
32 ◯森委員長 それでは、議員提出議案の取り扱いについて御協議いただきたいと思います。
今定例会には、タブレットに掲載しておりますとおり、議員提出議案として、意見書1件が提出されております。
なお、議員提出議案につきましては、全会一致にかかわらず、提出者に説明を求め、内容の理解を深めた上で本会議に臨んでいただきたいと思いますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
また、本日、議員提出議案の内容の説明のため、議案の提出者に会議への出席を求めておりますので、御了解願います。
それでは、議員提出議案第4号について、内容の説明を求めます。
33 ◯岡田議員 あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書。
案文を朗読させていただいて、意見書とさせていただきます。
本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生しました。
また、平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止していた車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件事故が相次ぐ中、あおり運転を初めとした、極めて悪質、危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる、あおり運転に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。
今後は、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や、更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められているところである。
そこで、政府におかれては、今や社会問題化している、あおり運転の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1.あおり運転の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも、道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進めること。
2.運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては、取り締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更新時、講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。
3.広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取り締まりの対象となることや、あおり運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報紙などを効果的に活用し、周知に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。よろしくお願いいたします。
34 ◯森委員長 ありがとうございます。
議案の詳細につきましては、本会議にてお願いいたしたいと思いますが、この際、御質問等あればお伺いいたしたいと思います。
ただ今の提出者の説明について質問等はありませんか。────はい。
それでは、以上で議員提出議案第4号の提出者に対する質問等を終わります。
以上で本日の案件は全て終了いたしました。
なお、各会派に戻られましたら、会派の皆さんに、本日決定をいただきました内容等についてお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
これをもちまして
議会運営委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午前11時19分 閉会
(了)
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